
夫が亡くなったら義実家はどうなる?代襲相続の仕組みと実例を解説

「義両親が亡くなったとき、相続はどうなるんだろう」
夫を先に亡くしたお嫁さんから、こんなご相談をよくいただきます。
「当然、私が引き継ぐと思っていた」 「子どもに手続きをさせるの?」 「相続したくないけど、どうすればいい?」
実は、夫が先に亡くなっている場合、義実家の相続は妻ではなく子どもに移ります。 これを代襲相続といいます。
「そんな仕組み、知らなかった」という方がほとんどです。 この記事では、実際のご相談事例をもとに、代襲相続の仕組みと、突然相続人になったときの対処法をわかりやすく解説します。
代襲相続とは?
代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合に、その子どもが代わりに相続権を引き継ぐ仕組みです。
たとえば、義父が亡くなったとき、本来の相続人である夫がすでに他界していた場合——夫の代わりに、夫と妻の間の子ども(義父からみて孫)が相続人になります。
ここで多くの方が驚くのが、「妻(お嫁さん)は相続人にならない」という点です。
【補足】夫と妻の間にお子さんがいない場合
もし夫との間にお子さんがいない(または全員すでに亡くなっている)場合、代襲相続の仕組みはさらに複雑になります。
お子さんがいない場合は、義両親の兄弟姉妹(夫の叔父・叔母)やその子どもが相続人になるケースがあるため、より慎重な確認が必要です。
「知らなかった」「そんな仕組みがあるとは思わなかった」——実際にそう感じる方が多く、住まいるバトンにも多くのご相談が寄せられています。
実例①|夫が一人っ子のケース:お嫁さんは相続人になれず、子どもが相続する仕組み
- 相談者
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お嫁さん(一人っ子の夫と死別。お子さん一人)
- 相談内容
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夫は一人っ子で、数年前に他界。その後、義両親も相次いで亡くなりました。 「夫がいないから、当然私が義実家を引き継ぐと思っていた」と相談に来られました。
- 解説
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夫が一人っ子だった場合、義両親の相続人は本来「夫のみ」です。 しかし夫はすでに他界しているため、夫と妻の間の子ども(孫)が代襲相続人になります。相談者(お嫁さん)は義両親の相続人にはなりません。
- 現状の対応
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お子さんが一人いたため、そのお子さんが単独の相続人となりました。 手続きはお子さんが行う必要がありますが、「子どもに負担をかけたくない」という気持ちから、できることから進めることになりました。
実例②|代襲相続した遠方のマンションの片付け・売却を進めた事例
- 相談者
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お嫁さん(一人っ子の夫と死別。お子さん一人)
- 相談内容
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ご主人を亡くされたお嫁さんからのご相談です。義実家(マンション)の相続が発生し、実例①と同様に、息子さん(お孫さん)が代襲相続人となりました。 「遠方にいる息子に負担をかけたくない」「自分たちが住む予定もないため、どうにかして手放したい」と、ご相談にいらっしゃいました。
- 現在の対応
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相続手続きを進めつつ、まずはマンションを売却するための第一歩として、室内の清掃や片付け(遺品整理)の作業を専門業者に依頼。現在、無事に販売に向けて動き出している最中です。 「子どもにすべてを背負わせず、専門家の手を借りながら一つずつクリアできている」と、少しずつ安心感を取り戻されています。
代襲相続で起こりがちな困りごとと対策
- 子どもは遠方に住んでいて、手続きができない
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【対策】代襲相続人となった子どもが進学や就職で遠方に住んでいる場合、「平日に役所へ行けない」「実家のある遠方まで何度も足を運ぶ時間がない」といった負担が生じます。
遠方にお子さんがいる場合は、以下のような方法で手続きの負担を軽減することができます。
- 郵送やオンラインでの書類取得: 戸籍謄本などは郵送で取り寄せることが可能です。
- 専門家への代理依頼(司法書士など): 相続登記や各種手続きを司法書士に代理してもらうことで、現地に行く回数を最小限に抑えられます。
「子どもに負担をかけたくない」と一人で抱え込んでしまわず、専門家のサポートも視野に入れて早めに相談窓口を検討することが大切です。
- 義実家に思い入れがなく、相続したくない
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【対策】相続放棄という選択肢があります。 ただし、相続放棄は相続を知ってから原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請する必要があります。 「どうしようか考えていたら期限が過ぎていた」とならないよう、早めに専門家へ相談することが大切です。
- 不動産を引き継いでも、管理できない
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【対策】代襲相続によって遠方に住む子どもが実家を引き継いだ場合、誰も住まないまま放置されてしまうケースが少なくありません。空き家をそのままにしておくと、管理の手間だけでなく、固定資産税の負担や「特定空家」に指定されるリスクも生じるため、早めの活用・処分を検討することが大切です。
- 子どもが未成年
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【対策】通常、未成年の法律行為は親が代理しますが、母親も相続人である場合は利益相反となり、母親は子どもの代理人になれません。子どもが未成年の場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申請する必要があります。 選任には一定の時間がかかるため、相続放棄を検討している場合は3ヶ月の期限を意識して、早めに動くことが重要です。
まず何をすればいいか
突然、代襲相続の話が出てきたときは、以下の順で整理しましょう。
① 家族関係を整理する 誰が相続人になるのかを、家系図を書きながら確認します。
② 相続財産を確認する 不動産・預貯金だけでなく、負債(借金・ローン)がないかも必ず確認します。
③ 相続放棄を検討するなら早めに動く 相続放棄の期限は原則3ヶ月以内です。迷っている時間はあまりありません。
④ 一人で抱え込まず、専門家に相談する 手続きは司法書士、税金は税理士、不動産の売却は不動産会社と、それぞれ専門家が異なります。窓口をまとめて相談できる場所を探すと安心です。
不安なときは専門家に相談を
代襲相続は、「まさか自分が関係するとは思わなかった」という方がほとんどです。 だからこそ、何から手をつければいいかわからず、時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。
住まいるバトンでは、司法書士・税理士・不動産会社などの専門家と連携し、 実家や相続に関するご相談をサポートしています。
「うちのケースはどうなるの?」という小さな疑問や誰に相談すればいいかわからないときは、まずは実家じまい・相続の窓口である私たちにご相談ください。


