
【2026年版】豊川市で実家じまいに使える助成金は?解体費を抑える制度をわかりやすく解説

「実家を片付けたいけれど、解体には100万円以上かかると聞いて不安…。」
そんなときに気になるのが、豊川市の助成金制度です。
しかし実際には、
- 対象になる家とならない家がある
- 工事前に申請しないともらえない
など、注意点も少なくありません。
この記事では、豊川市で利用できる助成金と、実家じまいをスムーズに進めるポイントをご紹介します。
豊川市の助成金の一覧
| 制度 | 対象 | 補助 |
| 豊川市|老朽空家等解体費補助金 | 空き家の解体工事 | 1年以上使用されていない個人所有の戸建て/長屋(上限20〜40万円) |
| 豊川市|木造住宅解体工事費補助金 | 木造住宅の解体工事 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(上限20万円) |
| 豊川市|ブロック塀等撤去費補助金 | ブロック塀等の撤去工事 | 道路等に面する危険なブロック塀等の撤去(上限20万円など) |
助成金の概要
老朽空家等解体費補助金について
※解体工事着手の30日前までに申請
概要:良好な生活環境の確保や土地の有効活用の促進等を図るため、市内の老朽化した空き家や危険な空き家の解体工事に要する費用の一部を助成する補助制度
申請期間:令和8年4月1日から12月28日まで(※予算の上限に達し次第終了)
対象となる空き家:1年以上住居として使用されていない戸建て又は長屋の住宅で、居住の用途に供する部分が延床面積の2分の1以上あるもの。
補助の対象者:空き家の所有者(所有者と同等の権利を有する方を含む)であること。
補助の対象となる工事:対象となる空き家の全部を解体する工事
補助金の額:補助率:補助対象工事に要する経費の3分の2(千円未満切り捨て)
【補助限度額】
老朽空家解体費補助金:20万円(密集市街地内の場合は30万円)
倒壊危険空家解体費補助金:30万円(密集市街地内の場合は40万円)
木造住宅解体工事費補助金について
※解体工事着手前に申請
概要:地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害を防止するため、木造住宅の解体工事に要する費用の一部について助成する制度
申請期間:令和8年5月7日(木曜)から令和8年12月25日(金曜)まで(※20件予定)
対象となる建物:豊川市内の昭和56年5月31日以前に着工された豊川市内にある木造住宅。
補助の対象となる工事:一棟全てを解体する工事
補助金の額:費用の3分の2の額又は20万円のいずれか小さい額
ブロック塀等撤去費補助金について
※解体工事着手前に申請
概要:地震等の災害時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止し、市民の皆様の生命、身体及び財産を保護するために、ブロック塀等の撤去を行う工事に対して、その費用の一部を助成する制度
申請期間:令和8年5月7日(木曜)から令和8年12月25日(金曜)まで(※10件予定)
対象となる塀:豊川市内に存する道路又は公共施設の敷地に面する高さ1メートル以上のコンクリートブロック、レンガ、天然石等を用いた組積造の塀(門柱を含む)。
補助の対象となる工事:地震発生時において倒壊又は転倒の恐れがあるものの撤去工事
補助金の額:「ブロック塀等の撤去に要する費用」と「ブロック塀等の撤去長さ(メートル)×1万円」の低い額の2分の1かつ、上限10万円
「でも実はここが難しい。。。」助成金申請や実家じまいの落とし穴
「助成金があるなら利用したい」
そう思って調べ始めても、実際には次のようなケースが少なくありません。
- 後から対象外と発覚した
- 既に工事を進めてしまい申請できなかった
- 必要書類の多さ、信頼できる解体業者探しの難しさ
つまり
「助成金だけ」の問題ではなく、実家じまい全体の段取りが重要なのです。
実家じまいは助成金以外にも考えることが山積み
実家じまいでは
- 家財整理
- 相続
- 名義変更
- 不動産査定
- 売却
- 空き家管理
などが同時に進むケースがほとんどです。
多くの方が、最初はどこから手を付けるべきか迷われています。そんなときは、住まいるバトンにご相談ください。

まず何から始めればいいの?
住まいるバトンなら、まるっと相談できます
住まいるバトンでは「助成金が使えるか知りたい」というご相談から、
・相続
・家財整理
・解体
・売却(※3,000万円特別控除が使えるかの確認なども含めて)
まで、状況に合わせてご案内しています。「まずは話だけ聞きたい」という方もお気軽にご相談ください。
空き家の3,000万円特別控除(譲渡所得)とは?
相続した実家などの空き家を売却したとき、売却で得た利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引くことができるお得な税金の制度です。
よくある質問
- 空き家が共有名義です。解体できますか?
-
はい、可能ですが原則として「共有者全員の同意」が必要です。
建物の解体は法律上「変更行為」にあたるため、名義人全員の合意が求められます。もし「反対している親族がいる」「連絡が取れない共有者がいる」といった場合でも、交渉や法的手続き(裁判所の制度など)で解決できるケースがあります。お悩みの方はまず一度ご相談ください。
- 解体するか売却するか迷っています。
-
建物の状態や立地、解体費用によって最適な方法が異なります。
そのまま売却(古家付き土地)なら解体費用がかからず、固定資産税の優遇も維持できます。一方、更地にすると買主がつきやすくなるメリットがあります。まずは現地の状況をお聞かせください。


