
相続登記は3年以内に必要|実家じまいで知っておきたい期限と対策

相続の手続き、実は期限があります。
「相続って、急がなくても大丈夫ですよね?」そう思われている方は少なくありません。
たしかに以前は、不動産の相続登記に明確な期限はありませんでした。
ですが、現在は違います。
相続登記は義務になりました
2024年4月から、相続登記が義務化されています。
相続を知った日から3年以内に、名義変更の申請を行う必要があります。正当な理由なく放置すると、過料(罰金)が科される可能性もあります。
つまり、「いつかやろう」が通用しなくなった、ということです。
これまでは期限がなかったため、そのままになっていたケースも多いのです。
今後は、
- 売却できない
- 話し合いがまとまらない
- 手続きが複雑化する
といった問題につながる可能性があります。
期限があると、何が変わる?
期限があるということは、
- いつまでに何をすべきかが明確になる
- 相続人全員の確認が必要になる
- 放置しているとリスクになる
ということです。
実家じまいで「始めにすること」でも掲載していますが、実家じまいを考えているなら、まずは「名義」と「相続人」の確認が欠かせません。
義務化をきっかけに10年前の相続を整理したケース|豊川市
豊川市にお住まいのA様。お父様が亡くなったのは約10年前。実家は空き家のまま、名義変更もしていませんでした。「いつかやらないと」と思いながらも、手続きをしていませんでした。そんな中、相続登記の義務化を知り、ご相談に来られました。
ご相談を受け、次のステップで進めました。
登記簿を確認すると、名義は亡くなったお父様のまま。
さらに調べると、その土地の一部は祖父の代のままでした。
「父の名義だと思っていた」というのが率直なご感想でした。
相続人はA様、弟さん、妹さんの3人でした。まずは状況を共有し、「どうしたいのか」を話し合う場を設けました。
ここで初めて、「このまま維持するのか」「売却するのか」を具体的に検討。
結果として
・今後住む予定がない
・維持コストを減らしたい
という理由から、売却を前提に整理を進めることになりました。
司法書士と連携し、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請を進めました。無事、名義変更が完了しました。
「やっと自分たちの不動産になった感じがします」
という言葉が印象的でした。
名義が整理されたことで、価格査定、販売準備がスムーズに進みました。
もし名義がそのままだったら、売却の話すらできなかった状況でした。
この事例から分かること(2026年のリアル)
2026年現在、「3年経っていないからまだ大丈夫」というよりも、
- 過去の未登記相続を整理するタイミング
- 義務化をきっかけに動き出す方が増えている
という状況です。
2027年3月末までは猶予がありますが、戸籍収集や話し合いには時間がかかります。
『まだ間に合う今』が、実は一番動きやすい時期です。
まとめ
相続の手続きには期限があります。
大切なのは、焦ることではなく、順番を守ること。まずは、
- 名義は誰か
- 相続人は誰か
- 今後どうしたいか
を整理することから始めてみてください。実家じまいは後回しにするほど、複雑になります。


